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障がいがある

各種手帳の交付

【身体障害者手帳】
身体に障がいがある方は、本人(15歳未満は保護者)の申請によって身体障害者手帳が交付されます。

【療育手帳】
知的発達に障がいがある18歳未満の児童は、本人または保護者の申請によって、川西こども家庭センター丹波分室の判定に基づき、療育手帳が交付されます。

【精神障害者保健福祉手帳】
精神障がいのため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約があり、手帳取得を希望される方は、保護者の申請によって、医師の診断書等に基づき精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

障がい福祉課 0795-88-5262 ・0795-88-5263

手当・助成等

特別児童扶養手当

対象は、20歳未満で身体又は精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方です。

【特別児童扶養手当の額(令和4年4月改正)】
重度障がい(1級) 月額53,700円
中度障がい(2級) 月額35,760円

社会福祉課 0795-88-5287
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障害児福祉手当

対象は、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方です。

【支給額】
月額15,220円 ※所得制限があります。

障がい福祉課 0795-88-5262・0795-88-5263
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補装具日常生活用具支給事業、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

身体機能を補完又は代替する用具や、日常生活を容易にするために必要な用具等の購入費用の一部を支給します。
※所得制限等があります。

障がい福祉課 0795-88-5262・0795-88-5263
詳細はこちら

相談・支援等

丹波市立こども発達支援センター

発達に不安や心配ごとがあるお子さんや保護者が、安心して豊かな生活を送れるよう、必要な支援を行うところです。関係機関とも連携します。丹波市健康センターミルネ3階に開設しています。

子育て支援課 0795-88-5752

障害児相談支援

障がいのあるお子さんの支援を行うため、相談支援専門員※が暮らしやサービスの利用などについて、保護者の意向などを考慮しサービス等利用計画や障害児支援利用計画を作成します。
※相談支援専門員とは、障がいのあるお子さんの福祉について、知識と経験があり、専門研修を修了している相談員です。

障がい福祉課 0795-88-5263
詳細はこちら

発達支援事業

支援や配慮を必要とするお子さんに対し、関係機関と連携しながら、教室や相談事業を行っています。

【ぱんだ教室(健康診査後フォロー教室)】
対象者:1歳6か月児健康診査後の幼児
内容等:指導員・保健師等による発達を促す小集団での親子教室

【すてっぷ相談(心理相談)】
対象者:就学前の幼児・就学後は特別支援の申請を考慮する児童・生徒
内容等:臨床心理士による発達相談・発達検査等

【認定こども園等巡回相談】
対象者:認定こども園等通園児
内容等:臨床心理士・保健師による園巡回及び保育教諭等への支援

【5歳児相談】
対象者:小学校就学2年前の児童
内容等:認定こども園におけるスクリーニング、臨床心理士による発達相談

【医療相談】
対象者:幼児・児童・生徒及びその保護者・関係者
内容等:医師による診察・相談

【視聴覚相談】
対象者:幼児・児童・生徒及びその保護者・関係者
内容等:兵庫県立支援学校の教諭による相談

【サポートファイル事業】
対象者:サポートファイルの作成を必要とする幼児・児童・生徒
内容等:乳幼児期から中学校卒業、その後の就労を見据え、一貫した支援や配慮が受けられるように作成

健康課 0795-88-5750

障害児通所支援

障がいのある児童・その家族を対象とした支援や、保育所等の施設を訪問して支援します。

【サービスの種類】
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅型児童発達支援

障がい福祉課 0795-88-5262・0795-88-5263
詳細はこちら

地域生活支援事業

障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、事業を行っています。

障がい福祉課 0795-88-5262・0795-88-5263